会則

施行  平成9年5月23日
改訂  平成16年4月16日
改訂  平成18年11月18日
改訂  平成26年5月16日
改訂  令和5年4月14日

名称

第一条
本会はアブレーションカンファレンス(以下、「本会」という。)と称する。

目的

第二条
本会はアブレーションによる不整脈疾患の治療に関する情報を相互に交換し、治療レベルを向上させることを目的とする。

事業

第三条

本会は、前項の目的を達成するために次の事業を行う。

  1. 主に中部地区の医療施設で、アブレーションによる不整脈疾患の治療に携わっている医師を対象とした講演会の実施。
  2. その他、本会の目的に適した事業。

会員

第四条

本会の会員は、次の3種とする。

  1. 主に中部地区の医療施設で、アブレーションによる不整脈疾患の治療に携わっている医師、医療従事者並びに医療関連従事者。
  2. 中部地区以外であっても、本会の目的に賛同し、本会の事業を推進しようとする医師、医療従事者並びに医療関連従事者。
  3. 世話人会(第五条)より推薦を受けた医師、医療従事者並びに医療関連従事者。

役員、役員の職務および世話人会の設置

第五条

本会には、次の通り役員を置き、役員をもって世話人会を構成する。

①顧問   若干名
②特別幹事   若干名
③代表幹事   1名
④幹事   若干名
⑤会計監事   2名
⑥世話人   若干名
2.
代表幹事は、原則世話人会にて選任され、本会を統括する。
3.
幹事・会計監事・世話人は、会の運営全般において代表幹事を補佐する。

運営

第六条

本会は、講演会と世話人会を下記の通り行う。

  1. 講演会は原則、名古屋市内にて年二度の開催とする。
  2. 世話人会は原則、年二度の開催、即ち講演会の前に開催する。
  3. 代表幹事は必要に応じて開催を求めることができる。

会計・会費

第七条

本会の経費は、会費(講演会で参加費として徴収)およびその他の収入をもってこれにあてる。

2.
医師、医療従事者の会費は、1,000円とする。

会計監事

第八条

本会の収支決算は、毎会計年度終了後に作成し、会計監事の監査を経て世話人会に報告する。

事務局

第九条

本会の事務局は、下記に置く。

〒489-8642 愛知県瀬戸市西追分町160番地
公立陶生病院 循環器内科

会則の変更

第十条

本会の会則の変更は、世話人会の決議をもって行う。

附則

本会則は、平成9年5月23日より施行する。

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